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*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。) ●募金活動は誰でもできる そもそも募金活動については法律上の規制はありません。 もちろん駅の敷地内や公道上で募金活動を行う場合には駅や警察の許可を要しますが、それは場所の使用許可であって募金活動自体の許可ではありません。 ですので、募金活動自体は個人でも自由に行うことができます。 ●集まった募金の使い道は自由 募金というのは法律上「贈与」にあたります。 簡単に言うと「お金をあげる」行為です。 お金をあげたのであれば、もらった人は自由に使っていいことになります。 ですので、原則論としては、募金によって集められた金銭はもらった人が自由に使ってよいことになります。 |
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